日本の会計の特色
会計のルールは、各国の慣行や法令等で定められています。したがって会計ルールは国によって異なり、その国の法令等が定める特色があらわれています。日本の会計は、一般に公正妥当と認められる「公正なる会計慣行」を規範としています。公正なる会計慣行とは、1949年に大蔵省企業会計審議会が定めた「企業会計原則」を中心とし、以後、同審議会が設定してきた会計基準と、2001年からは企業会計基準委員会(会計基準の設定主体が変更)が設定した会計基準を合わせたものを指します。そしてこの会計基準は、経済の多様化、グローバル化に伴う国際会計基準とのコンバージェンス(統合化)によって会計ビッグバンと呼ばれる大改正が加えられました。
会計と法律の関係
日本の会計制度は、「公正なる会計慣行」をさまざまな法律が利用することによって形成されています。その主なものに金融商品取引法、会社法、税法があり、例えば会社法は、株主及び債権者保護のために、金融商品取引法は投資家保護のために、また税法は課税所得を算定するために会計を利用しています。このほか学校法人(私立学校振興助成法)、独立行政法人(独立行政法人通則法)、政治政党(政党助成法)などもそれぞれの法律の目的を達成するために、独自の規定を設けて会計を作成しています。 こうして企業会計、学校法人会計、公会計など少しずつ異なる顔を持つ会計が発生しているのです。